転職は、今の職場で働きながら進めるのが基本です。次が決まるまで辞めなければ、収入は途切れません。
全部をかなえる職場はありません。先に優先順位を決めておくと、求人を見比べるのが一気に楽になります。
求人票の月給だけで決めるのは危険です。中身の内訳で、実際の年収は大きく変わります。
書類は、会う前のあなたです。介護の経験は、具体的に書くほど伝わります。
- 資格は正式名称と取得年月で書く(例:介護福祉士、介護職員初任者研修修了)
- 写真は3か月以内に撮ったものを使う
- 志望動機は、どの事業所にも出せる文にしない
【職務経歴】
2019年4月〜現在 特別養護老人ホーム(従来型・定員80名)・介護職員として、入浴・食事・排泄の介助
・夜勤 月4〜5回
・2022年〜 フロアリーダー(職員8名)、新人の指導を担当
【資格】
介護福祉士(2021年取得)※書き方の例です。施設や数字は、自分の経験に置き換えてください。
- 書いた書類が、採用する側にどう読まれるかは、自分では分かりません
- 事業所ごとに「見ているところ」は違いますが、求人票には書いてありません
- 書類で落ちても、理由は教えてもらえないことが多く、直しようがありません
介護の面接は、聞かれることがある程度決まっています。答えを用意しておくだけで、落ち着いて話せます。
転職の理由は?
志望動機は?
夜勤は月何回までできますか?
対応に困った利用者さんへの関わり方は?
いつから働けますか?
何か質問はありますか?
- 話し方のクセや話の長さは、自分では気づきにくいです
- 練習しようにも相手がいません。転職の話は、家族や同僚には頼みにくいものです
- 給料・夜勤・有給のことは聞き方で印象が変わるので、聞きたいのに聞けないまま終わりがちです
- 面接のあと、どう思われたかは教えてもらえないことが多いです
内定はゴールではありません。「せっかく内定をもらったから」で決めるのが、一番もったいないパターンです。
働く条件(賃金・労働時間など)は、労働契約を結ぶときに事業所が示すことになっていて、一部は書面で渡すことが決められています(労働基準法15条)。
- 給料の交渉は、自分からは言い出しにくいです
- 雇用条件書を見ても、どこが普通でどこが要注意か、比べる相手がいないと分かりにくいです
伝えるのは、次の職場の入社日が決まってから。まずは直属の上司に、口頭で伝えます。
期間の定めのない雇用なら、法律(民法627条)では、退職を申し出てから2週間で契約は終わり、会社の同意がなくても退職できます。ただし就業規則に決まりがあれば、原則としてそちらが適用されます。
最後の詰めです。ここで収入やバタバタの空白を作らないようにします。
もらい忘れると、次の職場や手続きで困ります。退職日までに、何がいつ届くかを確認しておきます。
- 源泉徴収票(退職後1か月以内)
- 雇用保険被保険者証
- 離職票(失業給付を受ける場合)
- 健康保険の資格喪失を証明する書類(国保に入る場合)
- 資格確認書など、健康保険の書類(渡されている場合)
- 名札・制服・鍵・IDカード
- 事業所の書類やマニュアル
源泉徴収票は、退職した日から1か月以内に渡すことになっています(所得税法226条)。
退職日の翌日に入社するなら、ここは飛ばして大丈夫です。1日でも間が空く人は、自分で手続きが必要です。
| なにを | どうする | いつまでに |
|---|---|---|
| 健康保険 | 国民健康保険に入る(市区町村の窓口) または、前の職場の健康保険を続ける「任意継続」 | 国保:14日以内 任意継続:20日以内 |
| 年金 | 国民年金の第1号に切り替える(市区町村の窓口) | 14日以内 |
| 住民税 | 1〜5月に辞めると、5月分までの残りを最後の給料からまとめて引かれるのが原則。6〜12月に辞めると、残りは自分で払う(納付書が届く)か、まとめて引いてもらう | 職場に確認 |
次が決まる前に辞めた人や、間が長く空く人は、使える制度がないか確認します。
条件や金額は、人や地域によって違います。正確な内容は、ハローワークと各都道府県の窓口で確認してください。
入社日にそろっていないと、給料の手続きや資格の確認が遅れます。内定後に、出すものの一覧をもらっておくと確実です。
- マイナンバー
- 基礎年金番号が分かるもの
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票(同じ年に前の職場で給料をもらった場合)
- 給料の振込口座
- 資格証の写し(介護福祉士登録証・研修の修了証明書など)
- 健康診断の結果
- 車通勤なら、免許証・車検証・任意保険の写しを求められることも
事業所は、人を雇い入れるときに健康診断を行うことになっています。3か月以内に受けた健康診断の結果を出せば、その項目は省略できます(労働安全衛生規則43条)。
入ってからの「話が違う」に、早く気づくための確認です。
有給は、入社から6か月続けて働き、決められた日の8割以上出勤すると、10日もらえます(労働基準法39条。週の日数が少ないパートは日数が変わります)。